船戸雄大・優里容疑者の懲役期間は何年?保護責任者遺棄致死罪の重さ
船戸雄大容疑者と妻の優里容疑者は、保護責任者遺棄致死容疑で逮捕されました。そして、保護責任者遺棄致死罪はいったいどれくらいの懲役期間なのか?を調べたところ、3年以上20年以下の懲役に当てはまるようです。
さらに、過去の児童虐待の判例を調べたところ、船戸雄大容疑者及び、妻の優里容疑者は、懲役5~10年の間になるのではないか?と思われます。
保護責任者遺棄致死の判例
過去の幼児虐待による死亡事件を探してきました。
大島祐太被告、玲奈被告
判決によると、懲役6年6か月(求刑懲役9年)だったそうです。
1歳の男の子琉聖ちゃんを車内に約10時間放置し熱中症で死亡させ、遺体をクーラーボックスに入れ車のトランク内に隠していた事件が2016年4月に起こりました。
求刑懲役とは、検察側が懲役9年を求めたという意味なんだそうで、裁判官が検察と弁護士の言い分を勘案して判決を下し『懲役6年6か月』が言い渡されたということです。
吉田真朱被告、博被告
判決によると懲役9年6か月(求刑懲役10年)だったそうです。
5歳の男の子智樹ちゃんを餓死させた事件が2010年3月に発生しました。
事件の内容は、両親から食事を与えられず餓死し、5歳児の平均体重の3分の1の6.2キログラムしかなく、身長は平均より25cm低い85cmしかなかったそうで、死因は栄養失調症と判明。
新藤正美被告、早苗被告
判決によると新藤正美被告に懲役5年、早苗被告に懲役4年6か月だったそうです。求刑懲役は10年。
4歳の男の子力人ちゃんを食事を餓死させた事件が2008年2月に発生しました。
近所に住んでいた人によると、部屋から怒鳴り声や子供の泣き声が毎日のように聞こえ、『お水をください』と哀願する声も聞こえてきていたそうです。
力人ちゃんの死因は急性脳症だったことで、死亡と養育放棄に因果関係があるとまでは言えないと判断し、保護責任者遺棄致傷罪で起訴とのこと。
もしも、保護責任者遺棄致死で起訴されていれば、懲役は6年以上になっていたかもしれません。
保護責任者遺棄致傷罪と保護責任者遺棄致死罪は違うそうで、保護責任者遺棄致傷罪の場合は、保護責任者遺棄致傷罪と傷害罪を比較し重い方を刑事罰とするそうです。
保護責任者遺棄致傷罪は、3カ月以上15年以下の懲役
保護責任者遺棄致死罪は、3年以上20年以下の懲役
船戸雄大容疑者、優里容疑者の懲役
過去の判例を見ると、検察側の求刑懲役はおそらく10年と思われます(あくまで予想です)。裁判官が検察と弁護士の言い分を勘案したとすると、長くても9年~9年6か月くらいではないかと考えられます。
結愛ちゃんが亡くなった理由を考えると最低懲役20年くらいあっても良いんじゃないか?とさえ思うけれど、保護責任者遺棄致死罪の場合最大で20年であり、幼児虐待などで死亡させたときは求刑懲役が10年くらいになるようです。
5歳の子供であれば、仮に寿命が80歳だとすると、残り75年を本当なら生きていたはずなのですから、その75年を奪い取った罪が、求刑懲役が10年というのは釣り合いが取れるのだろうか?という疑問が残ります。
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